皆さんこんにちは(^_^)
鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ゙
今日は月極駐車場を貸したり借りたりされていらっしゃる方必見です!
先日オーナー様より「契約者が駐車場料を滞納していてどうにかしたい」と言われましたので、「駐車場に対する借地借家法の適用」について説明していきたいと思います。
借地借家法は、平成3年10月4日に成立し、平成4年8月1日から施行されている法律であり、それまでの土地や建物の賃借人の保護のための法律である、建物保護ニ関スル法律、借地法、借家法の内容を統合し、これらに代わるものとして制定されました。借主に不利な特約をしてその内容を変更してはならないという「片面的強行規定」という方法がとられています。
つまり、借主は借地借家法で守られているので、貸主より解約されるには「6ヶ月以上の相当期間を要する」や「解除に関する正当事由」が必要となり、貸主側から一方的に契約の解除を言い渡されることはできません。
じゃあ駐車場も同じですか?
答えはNOです。
なぜなら借地借家法の対象として「駐車場は含まれないから」です。借地借家法の「借地」といえるためには建物の所有を目的とするものであることが必要だからです。
つまり、駐車場は借地借家法の適用の範囲外であるとなっています。なので、「駐車場契約であれば、貸主の方から一方的に契約の解除を実行することは可能」です。
住居の賃貸借であれば3ヶ月連続での家賃滞納がお互いの信頼関係の崩壊とみなして解除勧告を行うなどの流れですが、駐車場に関しては滞納期間や滞納回数に基準などはありません。
・駐車場料金の滞納
・駐車場利用マナーが悪い(騒音・止め方)
・買い換えた車が大きすぎて迷惑になる
などを理由に駐車場利用契約を解除することが可能です。
貸主・借主双方が理解して気持ち良く利用したいものですね。
当社は、鹿児島県宅建協会で無料相談員を永年勤めているベテラン社長が的確にアドバイス致します。
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